拾ったお金にかかる税金

「1億円拾った!!」
が、この1億円には税金がかかります。
これを知らないで、持ち主が現れず1億円丸ごと使ってしまい、無申告だと、、
税務署から「はい、税金払ってね」と、最悪は払えず逮捕。
そんなことにならないよう、拾ったお金の税金について知識を持ちましょう。
拾ったお金にかかる税金
拾ったお金も「一時所得」となり、立派な「収入」です。
ただ、拾ったお金に丸々税金がかかるのではなく、「特別控除」があります。
その控除額が「50万円」です。
そして、その50万円を引いた金額をさらに2で割った金額が所得=課税対象額となります。
--具体例--
1億円拾った。
控除の50万円引いて、9950万円。
この半分の4975万円が所得(課税対象)
所得税は45%なので、
4975万円×0.45=約2238万円
ということで、所得税が約2238万円かかります。
1億円拾っても、使える金額は約7750万円となります。
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所得税は所得によって率が変わります。
平成27年度からまた変わりましたので、知っておきましょう。
この「所得金額」は会社の給料も含みます。
会社の給料はほぼ自動で所得税を引き落としてくれますが、
このような会社外での収入は「確定申告」をしないといけません。
1億円拾ったらなかなか大変なものです。
さらに住民税、保険料など全てがアップ
所得税が45%、それに忘れてはならないのが住民税の10%。
上記の1億円の場合、約500万円が住民税で消えます。
また、社会保険であれば変わりませんが、
国民保険なら上限金額になるでしょう。(東京で年間70万円ほど)
住民税も合わせると約2700万円は税金となり、
4分の1以上は税金という、悲惨な結果になります。
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以上、拾ったお金にかかる税金でした。
確定申告は忘れずに!
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この記事の作成日:2015年01月22日
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